お申し込みをされる場合は必ず以下の利用規約(以下”本規約”とする)を必ず熟読いただき門規約に同意頂いた上でお申し込みされますようお願い申し上げます。
■第1条(総則)
留学サポートに関し、サポートを受ける本人(以下”申込者”とする)は本規約に同意のうえ、株式会社EMBASSY EDU GROUP(以下”当社”とする)に本契約を申し込み、申込内容が以下の規約・法令に反しない限り本契約は成立する。
■第2条(申込の条件)
本契約は、20才以上の者を対象とする。 但し、申込者が未成年者の場合、保護者の同意を要する。また、申込者が16才未満のときは書面による同意を要する。
■第3条(契約の成立)
本契約は申込者が手続申込書を作成し当社へ提出後、当社が申込者からの申込を承諾し、かつ、入学登録金を受領した時点で成立する。
■第4条(申込の拒否)
当社は申込希望者が出国準備を怠った場合、または、希望する学校機関の入学不可状態により留学手続の続行が困難であるときは、申込を拒否することができる。
■第5条(申込内容の変更)
申込者は無料で申込内容の変更ができる。但し、受入機関・滞在機関の事情による場合はこの限りでない。また、申込内容の変更により追加費用が発生する場合は、申込者の負担とする。申込者が留学期間中に自らの内容変更を希望するときは、 前契約は解約されたものとみなす。この場合、申込者が入学登録金その他の費用を支払い、新たな契約申込をすることを妨げるものではない。
■第6条(手続代行の範囲)
1)当社が申込者に提供する手続代行サービスは、学校選択に対する助言、入学申込書類の作成と発送、宿舎予約、ビザに対する情報提供と書類準備、出国準備案内と現地生活情報提供など申込者より依頼を受けた事項について行う。
2)当社は前項の業務につき、ビザ取得、出入国審査時の出入国許可、学校入学などにつき、当初の権限外の事項についての結果の責任は負わない。
■第7条(費用の納付)
1)当社は、受入機関からの資料を元に、必要費用を算出し、申込者に通知を行う。
2)前項の通知後、申込者からの入金を確認次第、速やかに受入機関に当該金額を送金する。時差によって発生する為替レートの変動などで申込者に発生する差益は申込者に帰属する。但し、差損については申込者の負担とする。
3)当社は、受入機関からの領収書または、確認書を受け取り次第、申込者に交付する。
■第8条(留学開始前の解約および払戻基準)
申込者は、当社への通知をすること無く、本契約の解約をすることは出来ない。解約による払戻は以下の条件にて受けることができる。但し、入学登録金については、いかなる場合においても払戻を受けることができない。留学プログラム開始前
1)申込者の事情で契約を解約する場合入学登録金を除いた残りの金額については、該当留学期間の規定により払戻を行う。
*手続代行途中の取消に対しては別途違約金は請求しない
留学プログラム開始後
1)留学プログラム開始後に留学期間の短縮または、契約自体の解約を要請する場合には該当留学機関の払戻基準により払戻手続を行います。
2)前項によって代行契約が留学期間中に解約され払戻事由が発生する場合、払戻金は事由が発生した日から45日以内に精算(払戻)をする。但し、払戻を行う機関に、別途の規定がある場合は、その規定に従う。
■第9条(免責事項)
当社は以下のような場合には責任を負いません。
1)自然災害や天変地異、戦争、暴動、運送・滞在機関の事故、運送機関の遅延・不通、スケジュール変更、その他の不可抗力の理由によって発生する損害。
2)申込者の故意的な過失、規則違反によって発生する損害
3)申込者が旅券及び航空券、ビザなどの取得に時間がかかり予定の出発に間に合わない場合
4)申込者が入国拒否を受けた場合
■第10条(申込者の義務)
1)申込者は、申込者が負担しなければならない入学申請料などの費用を定められた期間内に当社に納付しなければならない。
2)申込者は、留学手続進行中、必要な各種書類を指定された期間内に提出しなければならない。また、申込者が提出する各種書類は事実に合致しかつ合法的に発行されたものでなければならない。万一、合法的に発行されていない書類を提出したときは、その結果責任は申込者が負わなければならない。
3)ビザ、出入国、入学などに影響を与える可能性のある諸般事項は担当カウンセラーが認知することができるように明確に申し出なければならない。過去の不法滞在など隠された事実によって問題が発生する場合、当社はいかなる責任も負わない。
■第11条(本規約に規定されなかった事項)
本規約に規定のない事項については関係法令および取引慣行を考慮して信義誠実の原則により
申込者と当社の合意にて解決する。
■第12条(紛争の解決)
1) 本規約に規定のない事項について、当事者間の合意ができないときは、 関係法令および取引慣行などに従う。
2)前項の規定にもかかわらず、法律的紛争が発生した場合には当社または、 申込者は消費者基本法または、他の法律にともなう紛争調停機関に紛争調停を申請し、仲裁法または、他の法律により運営中の仲裁機関に仲裁を申請することができる。
■第13条(裁判管轄)
本契約に関連した紛争に関しては当社本店所在地(東京都)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
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